えこあくと2006
34/44

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組み(環境省のホームページより)PRTRとは化学物質の管理と監視について 大学において、化学薬品を適正に取り扱うことが社会的に強く求められている。熊本大学では化学薬品の取扱いにおいて、毒物及び劇物取締法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)、消防法、大気汚染防止法、悪臭防止法、土壌汚染対策法、水質汚濁防止法 、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)、麻薬関連法等を遵守し、化学物質等安全データシート(MSDS)を参考に管理、取扱いを行っている。また、放射性同位元素、ウイルス、細菌、細胞、動物の使用に関しては、放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律及びバイオハザ-ド関連法を遵守し教育・研究を行っている。これらを取り扱う際の注意事項の手引として、教職員及び学生に対して“健康・安全の手引”(環境安全センター編集)を配付し、管理、使用、廃棄の管理徹底を啓発している。 さらに労働安全衛生法に基づく管理においても、毒劇物及び危険物の使用・管理に関しては点検項目にあげている。また、化学薬品の購入時に物品請求管理システムにより、毒物、劇物、毒物で危険物、劇物で危険物に区分してチェック項目を設け、数量、購入者を管理している。化学薬品の管理を行いやすくするために、平成18年後半に薬品管理支援システムが導入される予定である。 熊本大学は化管法(PRTR法)の対象事業場(高等教育機関、自然科学研究所)であり、該当する化学物質に関して届出を行わなければならない。具体的には、第一種指定化学物質の内、キャンパスごとに年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上、ダイオキシン類は量に無関係)の化学物質について排出量(大気、公共下水道、土壌、埋立)及び移動量(下水道、廃棄物としての移動)を化学物質ごとに届け出ることが義務付けられている。本学では、平成17年度分として下記のとおり届出を行っている。 地区名:大江地区(薬学部地区) 第一種指定化学物質の名称:ジクロロメタン 取扱量:約1,300 kg 排出量:大気260 kg 移動量:下水道への移動2.5 kg 事業場の外への移動(産廃処理)1,000 kg■PRTRについて32Kumamoto University排出量及び移動量割合は平成16年度PRTRデータの概要(平成18年2月経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課)を参照した

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です