えこあくと2007
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安全衛生管理に関する活動 私達は、生活時間の1/3以上を職場で過ごしており、快適な職場(研究室等)環境の形成は、作業効率の向上、健康の維持等からもとても重要です。労働安全衛生法(安衛法)では、職場における安全と衛生に関するルールを定め、快適な職場生活を送るため、大きな役割を果たしています。安衛法では、職員を対象としていますが、本学では、学生も取り入れた安全衛生を行っています。職場の安全衛生を確保するため、各事業場(黒髪事業場、本荘・大江事業場、京町事業場、附属病院事業場)ごとに総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者等の安全衛生スタッフが選任されています。 各事業場ごとに安全衛生委員会(毎月1回開催)が設置されており、衛生管理者等の巡視結果や委員自らの発議で重要事項を調査審議し、安全衛生に関して大学側に意見を述べることができるようになっています。なお、衛生管理者等の巡視結果に基づき、安全衛生委員会で審議し、不具合があった研究室等には改善指示書により改善を求めています。産業医・衛生管理者による巡視産業医・衛生管理者による巡視産業医・衛生管理者による巡視Kumamoto University15衛生管理者による巡視 大学では多種の化学物質を教育研究のために使用していますが、有害な化学物質が含まれていることは少なくありません。それら有害化学物質は適切に取り扱う必要がありますが、操作・作業している間にどれだけの有害化学物質が飛散しているか分かりません。そこで、労働安全衛生法で指定されている有害化学物質に関しては作業環境測定を行い、定量的に有害物質の飛散状況を測定することで、作業環境を管理しています。 法令により作業環境測定を行うべき作業場(実験室・研究室等、以下作業場と言う)は10種類あります。この中で熊本大学では有機溶剤・特定化学物質・非密封RIを取り扱う作業場、粉じんの発生する作業場の作業環境測定が必要であり、作業環境測定士の国家資格を有した者がその測定を行う必要があります。熊本大学では作業環境測定士の資格を持った職員3名(総務部安全福利課(現労務・安全課)所属)で行っています。 熊本大学のように独自で作業環境測定を行うことを自社測定といいますが、法人化後、国立の大学で自社測定を行っているのは数校だけです。作業環境測定作業環境測定作業環境測定作業環境測定

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