熊本大学 環境安全センターニュース Vol.3&4
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Environmental safety center news(趣旨)第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、熊本大学環 境安全センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。[熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項] (設置目的)第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)の環境保全及び安全管理に係る教育研究の 推進及び啓発を図ることにより、良好な教育研究環境及び教育研究活動等における職員、学生 等の安全を確保し、もって教育研究の進展に寄与することを目的とする。 (業務)第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。 (1) 本学の教育研究活動等における安全管理(国立大学法人熊本大学放射性同位元素委員会又は 熊本大学遺伝子組換え生物等第二種使用等安全委員会の所掌に属するものを除く。)並び にこれに係る教育研究及び啓発に関すること。 (2) 本学の教育研究活動等における環境保全(国立大学法人熊本大学環境委員会の所掌に属する ものを除く。)並びにこれに係る教育研究及び啓発に関すること。 (3) 薬品管理に関する指導・助言及び啓発に関すること。 (4) 薬品管理システムの普及及び維持管理に関すること。 (5) 環境報告書の取りまとめに関すること。 (6) 廃液等廃棄物の適正な管理及び処理に関すること。 (7) 水質、大気等の環境測定に関すること。 (8) 前各号に関し本学がとるべき措置について学長へ提言すること。 (9) その他センター業務に関し必要な事項 (組織)第4条 センターは、次に掲げる者をもって組織する。 (1) センター長 (2) 専任教員 (3) 兼務教員 (4) その他必要な職員(センター長)第5条 センター長の選考は、本学専任の教授のうちから、第7条に定める委員会の推薦に基づき、 学長が行う。[第7条]-29-<熊本大学環境安全センター規則>熊本大学環境安全センター規則と組織、沿革改正 平成18年6月30日 規則第226号 平成19年3月30日 規則第182号平成21年12月24日 規則第324号 平成22年9月30日 規則第255号(平成18年3月23日規則第106号)

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