熊本大学 環境安全センターニュース Vol.3&4
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Environmental safety center news2 センター長は、センターの業務を掌理する。3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。 4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。(兼務教員)第6条 第4条第3号に規定する兼務教員は、本学の教員のうちから1人をセンター長の推薦に基づ き、学長が委嘱する。 [第4条第3号]2 兼務教員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。4 兼務教員の選出方法については、次条に定める委員会で別に定める。 (委員会の設置)第7条 センターの運営に関する事項を審議するため、熊本大学環境安全センター運営委員会(以 下「委員会」という。)を置く。 (委員会の組織)第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 (1) センター長 (2) センターの専任教員 (3) 兼務教員 (4) 各学部(理学部、医学部、薬学部及び工学部を除く。)、医学部附属病院及び保健センター から選出された教授又は准教授 各1人 (5) 大学院自然科学研究科から選出された教授又は准教授 2人 (6) 大学院生命科学研究部から選出された教授又は准教授 2人 (7) 教養教育実施機構長が推薦した者 1人 (8) 事務組織の各部長 (9) その他委員長が必要と認めた者 若干人 2 前項第4号から第7号まで及び第9号の委員は、学長が委嘱する。 3 第1項第4号から第7号まで及び第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 4 第1項第4号から第7号まで及び第9号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の 規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 (審議事項)第9条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 (1) センターの業務に関すること。 (2) センター長候補者の推薦に関すること。 (3) 施設及び予算に関すること。 (4) その他センターの管理運営に関すること。 (委員長及び副委員長)第10条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長はセンター長をもって充て、副委員長は -30-

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