熊本大学 環境安全センターニュース Vol.3&4
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Environmental safety center news 委員のうちから委員長が指名する。2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。(議事)第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。 2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ ろによる。(意見の聴取)第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことがで きる。 (専門委員会)第13条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 (事務)第14条 センター及び委員会の事務は、運営基盤管理部人事・労務ユニットにおいて処理する。 (雑則)第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。 附 則 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則 施行の際現に熊本大学環境安全センター長である者をもって充てるものとし、その任期は、同 条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。3 この規則施行後、最初に委嘱される兼務教員のうち1人は、第6条第1項の規定にかかわらずこの 規則施行の際現に熊本大学環境安全センターの兼務教員である者をもって充てるものとする。 4 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第8条第1項の規定にかかわらず、熊本大学医療 技術短期大学部の教員1人を委員会の委員として加えるものとする。 5 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第4号から第7号までの委員は、この規則施行の 際現に熊本大学環境安全センター運営委員会委員であるものをもって充てるものと、その任期 は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。-31-附 則(平成18年6月30日規則第226号) この規則は、平成18年7月1日から施行する。附 則(平成19年3月30日規則第182号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成21年12月24日規則第324号) この規則は、平成22年1月1日から施行する。 附 則(平成22年9月30日規則第255号) この規則は、平成22年10月1日から施行する。

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