環境安全センター年報vol_7
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37Kumamoto UniversityAnnual Report of Environmental Safety Center(意見の聴取)第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 (専門委員会)第13条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 (事務)第14条 センター及び委員会の事務は、運営基盤管理部施設管理ユニットにおいて処理する。 (雑則)第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。 附 則 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学環境安全センター長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。 3 この規則施行後、最初に委嘱される兼務教員のうち1人は、第6条第1項の規定にかかわらずこの規則施行の際現に熊本大学環境安全センターの兼務教員である者をもって充てるものとする。 4 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第8条第1項の規定にかかわらず、熊本大学医療技術短期大学部の教員1人を委員会の委員として加えるものとする。 5 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第4号から第7号までの委員は、この規則施行の際現に熊本大学環境安全センター運営委員会委員であるものをもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。附 則 (平成18年6月30日規則第226号) この規則は、平成18年7月1日から施行する。附 則 (平成19年3月30日規則第182号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則 (平成21年12月24日規則第324号) この規則は、平成22年1月1日から施行する。 附 則 (平成22年9月30日規則第255号) この規則は、平成22年10月1日から施行する。附 則 (平成23年7月28日規則第111号) この規則は、平成23年8月1日から施行する。附 則 (平成24年3月22日規則第39号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則 (平成24年12月27日規則第141号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。附 則 (平成25年3月29日規則第109号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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