環境安全センター年報vol_8
19/48

Annual Report of Environmental Safety Center16Kumamoto UniversityAnnual Report of Environmental Safety Center<実験廃液について><実験廃液の貯留容器>本学では、化学物質を使用した教育・研究等を行いますので、それに伴い実験廃液(教育・研究等で発生した液体状廃棄物)が発生します。実験廃液は、下水道法、水質汚濁防止法、PRTR 法などの関係法令及び環境配慮の観点から、そのまま下水などに流さずに適切に処理する必要があります。本学では、以下のものを「有害物質」としています。これらの化学物質が含まれる実験廃液は、基本的には実験廃液として貯留して焼却などの無害化を外部委託で行いますが、pH調整などで無害化が可能な場合は、現場で無害化して下水道へ流すことができます。以下に貯留方法と分別スキームを示します。○指定容器 二口白色ポリエチレン容器 焼却処理、特殊処理は10L、還元・中和・凝集沈殿は20L○入手方法 新しく実験廃液を貯留する場合は、各自で物品請求管理システムの単価契約で購入して下さい 排出後は、排出した数と同数の容器を返却します○貯留方法 満タンに入れすぎない。容器の破損(特にフタ)などによる液漏れに注意する。※少量の実験廃液について少量で指定容器に満タンにならなくても排出して問題ありませんただし、年間数mLなどごく少量しか発生しない場合は、薬品瓶などに貯留し、容器に内容物を表示した上で不用薬品収集(年2回)時に排出して下さい5.廃棄物管理(1)実験廃液の処理熊本大学における「有害物質」●MSDS の「廃棄上の注意」で下水に流せないもの●化学物質に関する法令に該当するもの(化学物質管理規則等で指定されている法律を参考)●有害性・危険性の有無の判断ができないもの●pH が5 以下、9 以上のものフタまで達しない程度

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です