環境安全センター年報vol_8
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Annual Report of Environmental Safety Center19Kumamoto University<実験廃液収集システムについて>実験廃液は消防法の危険物に該当するものがありますので、引火性・酸化性・混触危険性など様々な危険性があります。さらに毒物及び劇物取締法の毒物、劇物や労働安全衛生法の有機溶剤、特定化学物質など人体に有害なものも含まれています。実験廃液は、含有する化学物質のSDS(安全データシート)を確認するなどにより、安全に取り扱う必要があります。実験廃液の排出者(研究室)は、実験廃液の内容物から「この実験廃液は危険だ」など考えて取り扱います。この実験廃液の危険さを、実験廃液を取り扱う人(収集業者、処理業者)に知らせる必要があります(リスクコミュニケーション)。実験廃液収集システムは、実験廃液の内容物を薬品管理支援システム(YAKUMO)上で登録することで、その化学物質が該当している法令を廃液貯留簿に記載するシステムです。実験廃液に含まれている内容物に関連する法令を表示することで、実験廃液の取扱者に健康上・安全上・環境上で危険有害性を伝えることができます。実験廃液収集システムは平成26年7月から本稼働しています。平成25年12月にはそれに向けた説明会を実施しました。全化学物質取扱247グループ中184グループが説明会に参加しました(参加率74%)。GHS(Globally Harmonized System) 世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報が一目でわかるよう、ラベルで表示したり、安全データシートを提供したりするシステムのこと(環境省より)化学物質に関する法規制情報・毒物及び劇物取締法(毒・劇)・消防法(危)・労働安全衛生法(有機・特定)・化管法(PRTR)

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